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条例違反の罰金と市税収入のバランス |
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井坂の質問: |
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鶴来助役の答え: |
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井坂の質問:
条例違反などに対する罰金と,そして市税投入のバランスについてお伺いしたいと思います。
例えば違法駐輪ですとか,屋外の違法広告物,それから船の違法係留,
そういったものの撤去・保管それから啓発に対して,それなりの市税が現在投入されています。
その一方で,例えば駐輪の場合,まじめに駐輪場にとめていらっしゃる住民の方は,
その駐輪場の運営費を結局利用料という形ですべて負担しているという形になっています。
これはどちらかというと,市税の投入先が逆なのではないかという思いから質問をさせていただきます。
いろんな条例などの違反者について,適正な金銭的な負担を求めるものですが,
市長のご見解をお伺いいたします。
状況を見て慎重に検討する
鶴来助役の答え:
現在,ご指摘ありましたように放置自転車,
これについては現在駅周辺,約48駅で実施をいたしておりますが,
これは随時放置自転車を撤去するという形で保管をしておると,
いわゆる違反者の負担ということで,平成8年に周辺の市とバランスを考えながら,
例えば自転車であれば保管料 1,000円を 2,000円にした。
それから原付──バイクですね,これは 2,000円を 4,000円にしたわけなんですが,
結果的に見ますと,返還率というのが大分落ちておりまして,
以前 1,000円・ 2,000円のときは66%ぐらい返還率があったんですが,
値上げしましたら45%ぐらいに減ったということで, それと放置自転車自体の減少ということには,
今まで見ますと必ずしもつながってないんではないかというような形でございまして,
この額については,さらに増額するということは考えてなくて,
今の金額でちょっと見ていきたいというふうに思っております。
それから,違法広告物等のご指摘がございました。
これについては,
市の建設事務所あるいは市民団体,それから業者にあるいは委託とか,また電柱管理者ですね,
そういう方々と,各区の主要な道路等について除却等を今行っておるわけなんですね。
それで,その違法広告物について原因者に負担を求めるということになりますと,
いわゆる代執行という形になるわけですね。
そうしますと,これはご案内のとおり代執行をやりますと,
期間的に1カ月から3カ月いろいろ手続でかかるということになりまして,
代執行をやりますと,やはりその期間の中でさらに道路等の管理が,安全確保から,
まちの美観等から見ますと非常に問題になってきて,代執行でやりますとお金は取れるんですが,
なかなか一方では美化という形から問題があるということで,
市の金,いわゆる税金を投入せざるを得んのではないかなというふうに思っております。
それから,先ほどもちょっとプレジャーボートの話出ましたけれども,
これも新たな法律ということで,港湾の中の区域を指定して,
港湾管理者が撤去をするという形になるわけですが,
この撤去をする場合のお金をどこから工面するかということもありまして,
逆にそういう禁止区域を指定するということも,財源等の確保から非常に頭が痛い話ということで,
この辺は今後慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
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