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1999年6月25日
 非核神戸方式とガイドライン法


非核神戸方式は今後も守られるのか?

井坂の質問:
神戸には、世界的に評価の高い「非核神戸方式」という仕組みがあり、
非核証明書を提出しない外国船はすべて入港を拒否してきたが、
昨年、カナダの軍艦が非核証明書なしで神戸港に入って問題になった。
ガイドライン法の成立した今こそ、神戸市長は
「今後、カナダ艦の事件を、非核神戸方式が破られる前例にはしない」と改めて明言してほしい。


今後も尊重して事務を進めていく

助役の答え:
カナダの艦艇の入港については、核を積載していないということがわかっていたので、
証明書なしで入港を認めた。
非核神戸方式は、今後も尊重して事務をすすめたい。


非核証明書のない船を入港拒否できるか?

井坂の再質問:
神戸市長には、ガイドライン法の下でも、
国の協力依頼を拒否する権利があるということを確認してほしい。
非核の決議を尊重するということだが、それは、
「今後は必ず非核証明書をもとめていきます」 という意味ではなく、
「非核証明書の無い船の入港を必ず拒否します」という意味と取っていいのか?


あくまで事務的に証明書を求めていく

助役の答え:
ガイドライン法で求められている地方の協力はまだはっきりしていないため、
そのことには答えられない。
非核神戸方式の問題は、これまで市会決議に基づいた事務を進めてきた。
これからも、そのように事務を進めていくつもりだ。


市長は住民の平和を守り抜いて欲しい

井坂の意見:
非核神戸方式というのは、単に、「艦艇に非核証明書を求めます」ということではなく、
「証明書を持たない船の入港を拒否する」ということだと、重ねて確認したい。  
ガイドライン法が成立したが、市長には、
「市民の主権や安全を国のプレッシャーに負けずに守り抜いていくんだ」という
気合を見せて欲しかった。


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核神戸方式は今後も守られるのか?

井坂の質問:

先日ついに国会でガイドライン法が成立いたしました。
アメリカが戦争を始めた場合、 日本政府が後方支援などの協力をしなければならないという法律です。

現代の戦争では、後方支援基地や補給基地が最初の攻撃目標になるのが一般的で、
アメリカの軍艦が神戸港に入ってくれば、 真っ先に神戸が狙われる恐れがあります。  
地方自治法第2条によれば、地方自治体の仕事は
「住民の安全・健康・福祉を守ること」 となっていますから、
神戸市も市民を守るためには、アメリカ軍の神戸港の入港を拒否しなければなりません。

幸い神戸には、世界的に評価の高い「非核神戸方式」という仕組みがあり、
「核兵器を持っていません」という非核証明書を提出しない外国船は、すべて入港を拒否してきました。
核兵器を持っているかどうかを明らかにしない方針をとっているアメリカの軍艦は、
それ以来一度も神戸港には入っておりません。  
ところが昨年、カナダの軍艦「プロテクター」号が、
非核証明書なしで神戸港に入ってしまい、ずいぶん問題になりました。

さて、ここで質問ですが、 北海道小樽市で同様の事件があった時に、
小樽市長はすぐに 「今回の事件を今後の前例にはしない」と明言しています。
ガイドライン法の成立した今こそ、神戸市長も
「カナダ艦プロテクター号の事件を、非核神戸方式の前例にはしない」と改めて明言していただくとともに、
今後、神戸港の安全をどのように守っていかれるのかお伺いいたします。


後も尊重して事務を進めていく

助役の答え:

先ほどもご質問にお答えを申し上げたと存じますけれども、
神戸市では昭和50年の市会決議に基づきまして事務をずっとやってきておるわけでございまして、
核兵器を積載していないことを証明する文書を提出することを条件に、
本市の管理する係留施設の使用を許可してまいったわけでございます。

なお、昨年5月のカナダの艦艇の入港についてでございますが、
核を積載していないということがはっきり証明をされましたので入港した、こういうことでございます。

神戸港は日本の代表的な港湾でありまして、
今後とも国際貿易港としての役割を果たしていかなきゃならない と思っております。
市民・利用者が安全で安心できる港でなければならない、そのように考えておりまして、
今後とも決議を尊重して事務は進めてまいりたい、そのように思います。


明書のない船を入港拒否できるか?

井坂の再質問:

ガイドライン法の第9条なんですけれども、
「周辺事態の際に国が地方自治体の長に協力を求めることができる」
とだけしか定めていませんので、 自治体の協力義務や罰則規定はないわけです。
つまり、神戸市長には、港湾法ですとか地方自治法などに基づいて
国の協力依頼を拒否する権利があるということを ご確認いただきたいと思います。

カナダ艦「プロテクター」の件が問題になったのは、非核証明書を求めきれなかったからではなくて、
非核証明書の無い船の入港を拒否しなかったからというふうに認識しております。

ですから、非核の決議を尊重するとおっしゃいましたので、
それは 「今後は必ず非核証明書をもとめていきます」というレベルの発言ではなくて、
「今後は非核証明書の無い船の入港を必ず拒否します」と
明言されたと思ってよろしいでしょうか、お伺いいたします。


くまで事務的に証明書を求めていく

助役の答え:

ガイドライン法と港湾法とか地方自治法のお話がでましたけれども、
それぞれ法律で国会で決まられた事項です。
それと地方自治のあり方も今いろいろ議論をされておりまして、
どういう形になっていくか、これは非常に大きな課題だと思っております。

ただ、そのガイドライン法で求められている地方の協力、
まだはっきりしていないということは、先ほど来も申し上げたと思いますし、
はっきりしていないものをどうするというはお答えできないわけです。

それから、非核神戸方式の問題は、前々からお話を申し上げているとおり、
我々は市会決議に基づいた事務を進めております。
ただ、議決をいたした昭和50年当時といいますか昭和40年代の後半、
いろいろ課題があった、議論が出たときと比べまして、
核の問題についての認識なりが世界で非常にはっきりしてきた。
持っている国持っていない国、 そういうことも大分はっきりしてきているわけです。

今度の場合に随分言われましたのは、
「カナダが核を持っていないことはわかっているのに なぜそんなことを言うんだ」と、
こういう指摘を受けたことも事実です。
我々も確かにそうだと思いながら求め続けたわけですけれども、
これは市会決議に基づいて求め続けました。

したがいまして、この事務については今後とも、
これは議会でも相談しなければいけないと思いますけれども、
我々としてはそういう決議に基づいて事務を進めていく、これは前々からお話しているとおりです。


長は住民の平和を守り抜いて欲しい

井坂の意見:

さらに念押しをさせていただきたいんですが、非核神戸方式というのは
「核兵器の積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」というものに基づいていますので、
非核証明書を求めますという話じゃなくて、
入港を拒否しますということだということを重ねて確認したいと思います。

ガイドライン法案に関して、国会や新聞紙上では
「戦争協力は平和憲法第9条に違反している」とか「後方支援は戦争とは違うんだ」とか
「アメリカが戦っているのに日本が協力しない訳にもいかんだろう」と、
そういう議論ばかりされてきました。

ところが、私は全く違う観点からガイドライン法に反対しています。
戦争協力の善し悪しはまた別にして、
日本人がみんな戦争協力すべきだと言えば協力したらいいと思いますし、
戦争はいやだと言えば協力すべきでないと思います。
そういう、戦争協力するかしないかを決める権利、主権のようなものが
日本には当然あるわけです。

ところがガイドライン法では、
アメリカが勝手に戦争を始めても、日本は自動的に協力しなければならない。
日本の主権が全く認められない不平等条約のようなものだと認識しております。
日本政府は国民の主権を守りきれず、アメリカの子分に成り下がったわけですが、
地方自治体は国の子分ではないのですから、
せめて神戸市は市民の主権を守っていただきたい。
神戸市民がいやだと言ったら、
市長は神戸方式に基づいて戦争協力を拒否していただきたいのです。

もちろん、法律的には地方自治体が国の依頼を拒否できても、
実際に拒否すれば国はものすごいプレッシャーをかけてくるのは よくわかります。
しかし、地方分権の時代を迎えているわけですし、神戸市長には
「市民の主権や安全を国のプレッシャーに負けずに守り抜いていくんだ」、
そういう気合を見せていただきたかったと思っています。

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