保育所移管の違法判決をどう考える?(福祉環境委員会)

2006年11月02日

◯委員(井坂信彦) 
横浜の判例のことを,きょう陳述の方は非常に詳しく取り上げておられたので,
その点なんですけども。私が判例を読むに,
まず基本的に保護者と園児が保育を受ける権利というのが大前提にあって,
その上に二段構えとして,権利はあるけれども,だからといって行政が,
じゃもうずっと保育所民営化も廃止もせずに
ずっと見とかなあかんのかといったら,さすがにそこまでは言えないと。
政策を決める行政側の権利もありますよという2段目があって,
さらに3段目に,そうはいってもそれでも,
じゃ裁量の範囲だから行政が何でもやっていいかというと,
行政もやっぱり最低限保護者の方,
あるいは園児にひどい目に遭わせないような手を打つ必要があるという,
そういう3段構えが横浜地裁の判決やったというふうに思っているんですね。

それで横浜の場合は,その3段目の裁量の範囲とは言いながら,
やり過ぎですよと。余りにも性急にやり過ぎですよ
ということだと思ってるんですけど,まずそういう認識でよかったかどうか。

だから,その1段目の話。
それはもちろん大前提なんですけども,
それは児童福祉法24条はもちろん大前提で,
ただ裁量の範囲という現実的な判断が2段目にあって,
裁量の範囲ではあっても最低限せなあかんことはあるでしょうという,
それが横浜はできてませんよというのが横浜地裁の判例だと
私は思っているんですが,局長はそういうご判断,
そういう見方をされておられるのかどうか。

◯中村保健福祉局長 
基本的には委員おっしゃるとおりだと僕も整理してます。
これは横浜に限らず,ほかの4つの都市も同じような構成だと思います。
それで,行政側が勝訴した高石,枚方についても,この3点目について,
結局半年ぐらい引き継ぎの期間を設けて,
我々が今やらせていただいているような形が,
それはそれで十分だという判断だったんだなというて思ってますし,
大東の場合は,そこに少し行き過ぎがあったから,
結果はともかくとして少し損害賠償をしなさいという
論理になっているんではないかとこう思ってまして,
基本的には委員がおっしゃる論法で組み立っている,
すべての判決が組み立てられているんではないかと,
このように私自身は理解をしております。

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いさか議事録

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